保健室だより
保健室からのお知らせ

保健室は二中の生徒みんなが利用する場所です。お互いが思いやりの気持ちを持って、マナーを守りましょう。

 

新型コロナ関連情報
・にいざの新しい生活様式

手洗い方法

手洗いのタイミング

●手作りマスク
『バンダナで出来る手作りマスク【初級編】』
『ハンカチとガーゼの手作りマスク【上級編】』

●子供の学び応援コンテンツ集
『マスクを作りたい!』
『手作りマスク型紙』

保健室の利用について

~きまりを守って利用しよう~
《利用の際の約束》

1.緊急の場合以外は、休み時間や放課後に利用しましょう。
2.利用の際は、教室または職員室で学年の先生に「連絡」をしましょう。
3.保健室での休養は、原則1時間です。 その後教室復帰または早退となります。
4.家や当日以前のケガで、湿布やばんそうこうなどの張替えが必要な場合は、家から持参しましょう。(ティッシュやマスクなど、各自で必要なものも同じです。)
5.保健室では、内服薬は出せません。服薬が必要な場合は、保護者の判断で本人が管理し、服用してください。

★自分のけがや不調の理由を自分の言葉でしっかりと伝えることが大切です!
《いつから どこが どうして こうなった》

《こんな時 来室してください 》

1.頭痛、腹痛など、あきらかに体調が悪いとき
2.打撲やすり傷など、学校でけがをしたとき
3.自分の健康や発育面で心配なことがあるとき

保健職員研修

● R4年度 食物アレルギーとエピペン講習会


学校保健委員会
出席停止基準

●学校感染症と出席停止の基準 (PDFファイル

 学校感染症とそれに係る出席停止の基準 
(学校保健安全法施行規則第18条から)

分類 病気の種類 出席停止の期間 等
第一種
感染症
 エボラ出血熱、クリミア・民後出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マーブルグ病、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、(H5N1)
新型コロナウイルス感染症
※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新型感染症
治癒するまで
※保健所との連携の下、対応
第二種
感染症 
 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
 百日咳  特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
 麻しん(はしか) 解熱後3日を経過するまで
 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)  耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
 風しん  発疹が消失するまで
 水痘(水ぼうそう)  すべての発疹が痂皮化するまで
 咽頭結膜熱(プール熱)
 主要症状が消退した後2日を経過するまで
 結核
髄膜炎菌性髄膜炎
  症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
第三種
感染症
 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、〇その他の感染症  症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで

〇その他の感染症とは・・・

 感染症拡大を防ぐ必要がある時に限り、学校長が学校医の意見を聞いたうえで、出席停止の措置が考えられる疾患

溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)、新型コロナウイルス感染症濃厚接触者、新型コロナウイルス感染症関連


② 通常、出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症の例

アタマジラミ、伝染性軟属腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)

インフルエンザ等に関する対応

Ⅰ.感染予防・感染拡大防止の徹底について
引続き、手洗い・うがいの励行、症状が出た場合のマスクの着用・人ごみの 多いところへの外出の自粛、人に咳やくしゃみをかけない咳エチケットの 徹底をお願いいたします。
すでに配布した健康観察票を記録していただき、検温等、家庭での健康観察に十分留意し、 発熱や咳、咽頭痛などインフルエンザ様疾患が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診し、 無理に登校させないようお願いいたします。
インフルエンザに限らず感染症が疑われる場合は、受診予定の医療機関に連絡の上、 その指示に従い受診してください。
38℃以上の発熱でない場合や、検査を行ったがインフルエンザでないと診断された場合でも、 感染が疑われるときは、自宅で療養させてください。


Ⅱ.リスクの高いお子様への対応について
慢性呼吸疾患や慢性心疾患等、糖尿病等の基礎疾患を有するお子様は重症化するリスク が高いと言われています。これらの重症化するリスクが高い基礎疾患を有する場合は、主治医 へ事前相談の上、学校までご連絡ください。


Ⅲ.インフルエンザ病状回復後の登校届けの提出について
インフルエンザの治癒証明書の提出は平成23年1月11日より不要になりましたが、感染拡大防止のために、「登校届」の提出をお願いします。 なお、インフルエンザの出席停止期間は解熱後2日を経過するまで(または医師の指示どおり)となります。

 
登校後に発熱や咳、咽頭痛などインフルエンザ様疾患が疑われる症状が見られる場合は、 ご家庭に連絡いたしますので 、お子様をお引取りの上、医療機関への受診をお願いいたします。